【ワークプラットホーム運用に関するQ&A】

 【よくある質問】
 ・作業員が乗り降りする際の場所はどうすればよいですか?
 ・荷揚げや荷降ろしに使用できますか?


現在ワークプラットホームは、安衛法上では「移動昇降式足場」として扱われています。
そこで当協会では、作業員の搭乗や資機材または荷物の積み降ろし等で機械の運用方法がエレベーターや建設用リフトと区別できるように、一般的な使用例や作業用足場としての運用の解釈を下記にまとめてみました。



例1   例2
 
・乗り口(降り口)*5:地上のみ
・プラットホーム*1上からの作業に使用した。

※乗り口・降り口は一か所(同じ場所)とし、作業目的に使用している。
作業用足場としての一般的な運用方法。
  ・乗り口(降り口)*5:プラットホーム*1が地上まで降りられない場合、足場上に設置された乗り口から作業員*2がプラットホームへ乗り降りする。
・プラットホーム上からの作業に使用した。

※プラットホームが障害物等の理由で、地上階まで移動できない場合、足場上に設けられた安全な乗り口*5よりプラットホームへの乗り降りを行うことができる。

例3    例4 
 
・乗り口(降り口)*5: プラットホーム*1が地上まで降りられない場合、作業員*2は建物からプラットホームへ乗り降りする。
・プラットホーム上からの作業に使用した。

※プラットホームが障害物等の理由で、地上階まで移動できない場合、建物に設けられた安全な乗り口*5(一か所)より作業員がプラットホームへの乗り降りを行う。乗り降りは指定された一か所のみとすることで使用できる。

  ・乗り口(降り口)*5:作業員*2が地上からプラットホーム*1に乗り、建物の上層階に設置された降り口で降りた。


※乗り口と降り口が違う。作業の有無にかかわらず、移動手段として使用する事はできない。

例5    例6
 
・乗り口(降り口)*5:プラットホーム*1が地上まで降りられない場合、作業員*2は建物途中階に設けられた安全な乗り口から乗り込み、乗り込み口とは違う場所へ降りた。
・プラットホーム上からの作業に使用した。

※乗り口と降り口が違う。作業の有無にかかわらず、機械の使用目的が移動手段として使用する事はできない。
  ・乗り口(降り口)*5:地上のみ
・作業に使用する資機材*3をプラットホーム*1へ積み込む。
・プラットホーム上からの作業で、資材を建物の壁に取り付けた(交換した)。

※作業に使用する資機材、工具類は、プラットホームに乗せて運用する事ができる。

例7   例8
 
・乗り口(降り口)*5:地上のみ
・プラットホーム*1上からの作業で、部材を取り外し、乗り込んだ場所と同じ場所でその部材を持って降りた。

※プラットホーム上で作業員が取り外した部材(建物壁面にとりついていた部材)はプラットホームに乗せることができる。
  ・乗り口(降り口)*5:地上から
・建物内で使用する荷物*4をプラットホーム*1へ積み込む。
・各階に荷物を配布する。

※プラットホーム上での作業に使用しない荷物を地上から積み込み、建物内への運搬、荷配りの(荷揚げ)目的では使用できない。

例9   例10(※厚生労働省に問い合わせ中)
 
・乗り口(降り口)*5:地上のみ
・建物内で使用した部材*3、廃材等の荷物*4をプラットホーム*1へ積み込み、乗り込んだ場所と同じ場所で積み込んだ荷物を降ろした。

※建物からの荷物の回収、運搬の目的で使用できない。(荷降ろしの目的では使用できない)
  ・乗り口(降り口)*5:地上のみ
・作業員*2はプラットホーム*1とベランダ間を移動しベランダ内の作業に使用した。

※乗り口・降り口は一か所(同じ場所)とし、作業目的に使用している。
ただし、作業員がプラットホームとベランダ間の移動する際は、安全な乗り口*5を利用する必要がる。



※ここでは、説明に用いた用語を次のように定義しました。
 *1プラットホーム:作業員が作業する為の昇降足場(駆動式昇降デッキ)。
 *2作業員:プラットホームに搭乗しプラットホームからの作業、それに付随する作業を行う者。
 *3資機材:作業員がプラットホーム上の作業で使用する部材等(撤去資機材含む)。
 *4荷物:運搬の為に積載されたプラットホーム上の作業で使用しない部材。
 *5乗り口(降り口):作業員がプラットホームに乗り込む(降りる)為に設置された場所。
             ※安全な乗り口とは、作業員の落下防止処置がされていたり、
              プラットホームの乗り込み扉に誤動作防止の為のインターロック機構
              が備え付けられた作業員の搭乗場所。

一般社団法人日本ワークプラットホーム協会は、高い安全性とコスト削減を実現する昇降式足場、ワークプラットホームを普及することを目的としています。
ワークプラットホームは、転落事故を防止し、安全性を確保 生産性の向上と工期短縮を実現します。

ホーム】【協会概要】【活動報告】【施工事例】【Q&A】 【お問い合わせ

一般社団法人 日本ワークプラットホーム協会
〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田4-33-10
TEL:045-594-9998 FAX:045-595-4403