例1 |
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例2 |
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・乗り口(降り口)*5:地上のみ
・プラットホーム*1上からの作業に使用した。
※乗り口・降り口は一か所(同じ場所)とし、作業目的に使用している。
作業用足場としての一般的な運用方法。
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・乗り口(降り口)*5:プラットホーム*1が地上まで降りられない場合、足場上に設置された乗り口から作業員*2がプラットホームへ乗り降りする。
・プラットホーム上からの作業に使用した。
※プラットホームが障害物等の理由で、地上階まで移動できない場合、足場上に設けられた安全な乗り口*5よりプラットホームへの乗り降りを行うことができる。
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例3 |
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例4 |
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・乗り口(降り口)*5: プラットホーム*1が地上まで降りられない場合、作業員*2は建物からプラットホームへ乗り降りする。
・プラットホーム上からの作業に使用した。
※プラットホームが障害物等の理由で、地上階まで移動できない場合、建物に設けられた安全な乗り口*5(一か所)より作業員がプラットホームへの乗り降りを行う。乗り降りは指定された一か所のみとすることで使用できる。
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・乗り口(降り口)*5:作業員*2が地上からプラットホーム*1に乗り、建物の上層階に設置された降り口で降りた。
※乗り口と降り口が違う。作業の有無にかかわらず、移動手段として使用する事はできない。
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例5 |
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例6 |
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・乗り口(降り口)*5:プラットホーム*1が地上まで降りられない場合、作業員*2は建物途中階に設けられた安全な乗り口から乗り込み、乗り込み口とは違う場所へ降りた。
・プラットホーム上からの作業に使用した。
※乗り口と降り口が違う。作業の有無にかかわらず、機械の使用目的が移動手段として使用する事はできない。
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・乗り口(降り口)*5:地上のみ
・作業に使用する資機材*3をプラットホーム*1へ積み込む。
・プラットホーム上からの作業で、資材を建物の壁に取り付けた(交換した)。
※作業に使用する資機材、工具類は、プラットホームに乗せて運用する事ができる。
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例7 |
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例8 |
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・乗り口(降り口)*5:地上のみ
・プラットホーム*1上からの作業で、部材を取り外し、乗り込んだ場所と同じ場所でその部材を持って降りた。
※プラットホーム上で作業員が取り外した部材(建物壁面にとりついていた部材)はプラットホームに乗せることができる。
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・乗り口(降り口)*5:地上から
・建物内で使用する荷物*4をプラットホーム*1へ積み込む。
・各階に荷物を配布する。
※プラットホーム上での作業に使用しない荷物を地上から積み込み、建物内への運搬、荷配りの(荷揚げ)目的では使用できない。
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例9 |
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例10(※厚生労働省に問い合わせ中) |
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・乗り口(降り口)*5:地上のみ
・建物内で使用した部材*3、廃材等の荷物*4をプラットホーム*1へ積み込み、乗り込んだ場所と同じ場所で積み込んだ荷物を降ろした。
※建物からの荷物の回収、運搬の目的で使用できない。(荷降ろしの目的では使用できない)
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・乗り口(降り口)*5:地上のみ
・作業員*2はプラットホーム*1とベランダ間を移動しベランダ内の作業に使用した。
※乗り口・降り口は一か所(同じ場所)とし、作業目的に使用している。
ただし、作業員がプラットホームとベランダ間の移動する際は、安全な乗り口*5を利用する必要がる。
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